(日本における業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等) 第百七十一条 法第二百十一条において準用する法第百四十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、法第百八十五条第一項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。 e-Gov法令検索で第百七十一条を開く ↗