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保険業法施行規則 第百七十条 (日本における保険契約の移転の効力に関する規定の準用)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(日本における保険契約の移転の効力に関する規定の準用)

第百七十条

第九十二条の規定は、外国保険会社等の日本における保険契約の移転について準用する。この場合において、同条第一項中「書類(以下この項において「事業方法書等」という。)」とあるのは「書類」と、「書類に」とあるのは「書類(以下この項において「日本における事業の方法書等」という。)に」と、「移転会社」とあるのは「法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第三項に規定する移転会社」と、「事業方法書等に」とあるのは「日本における事業の方法書等に」と、「法第百三十九条第一項」とあるのは「法第二百十条第一項において準用する法第百三十九条第一項」と、同条第二項中「移転先会社」とあるのは「法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第一項に規定する移転先会社」と読み替えるものとする。

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