(保険契約の移転の認可)
第百三十九条
保険契約の移転は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一当該保険契約の移転が、保険契約者等の保護に照らして、適当なものであること。
- 二移転先会社が、当該保険契約の移転を受けた後に、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。
- 三移転対象契約者以外の移転会社の債権者の利益を不当に害するおそれがないものであること。