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認可特定保険業者等に関する命令 第十九条の二 (保険契約の移転の認可の審査)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(保険契約の移転の認可の審査)

第十九条の二

行政庁は、前条第一項の規定による認可の申請に係る改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十九条第二項の規定により審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

  1. 保険契約の移転の目的及び移転対象契約の選定基準が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。
  2. 保険契約の移転後において、移転先法人を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられること(移転業者を保険者とする保険契約にあっては、責任準備金に相当する額が適正に積み立てられること)が見込まれること。
  3. 保険契約の移転後において、移転先法人の契約者配当準備金が、適正に積み立てられることが見込まれること。

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