(保険契約の移転に係る公告事項又は通知事項)
第十七条
改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項本文に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一移転先法人の名称
- 二移転先法人の主たる事務所の所在地
- 三保険契約の移転後における移転対象契約(改正法附則第三条第一項において読み替えて準用する法第百三十五条第三項に規定する移転対象契約をいう。第十九条第二項第六号から第九号まで、第十一号及び第十五号、第十九条の二第一号並びに第二十一条において同じ。)に関するサービスの内容の概要
- 四保険契約の移転前及び移転後における移転業者及び移転先法人の配当の方針並びに保険契約の移転前における移転業者及び移転先法人の配当の額