(保険契約の移転の認可の申請)
第十九条
改正法附則第三条第一項において読み替えて準用する法第百三十九条第一項の規定による認可の申請は、改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間経過後一月以内に、移転業者及び移転先法人の連名の認可申請書を行政庁に提出して行わなければならない。
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一理由書
- 二移転契約書
- 三移転先法人の社員総会又は評議員会の議事録
- 四移転業者及び移転先法人の貸借対照表
- 五移転業者の財産目録
- 六移転対象契約の選定基準及び対象範囲を記載した書面
- 七移転対象契約について、その保険の種類、保険契約者の範囲、被保険者又は保険の目的の範囲及び保険金の支払事由を記載した書面
- 八移転業者を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面
- イ当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金に相当する額
- ロ当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金に相当する額及びそれらの算出方法
- ハ保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金に相当する額の算出方法
- イ
- 九
- 十移転先法人を保険者とする保険契約について、その保険の種類、保険契約者の範囲、被保険者又は保険の目的の範囲及び保険金の支払事由を記載した書面
- 十一移転先法人を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面
- イ当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額
- ロ
- ハ
- イ
- 十二
- 十三
- 十四前号の異議を述べた移転対象契約者の異議の理由及び当該異議に対する移転業者及び移転先法人の対応を記載した書面
- 十五移転先法人の移転対象契約に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面
- 十六