(保険契約の移転に係る備置書類)
第十六条
改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第一項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第一項に規定する移転契約書(第十九条第二項第二号において単に「移転契約書」という。)
- 二
改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第一項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。