(保険契約の移転後の公告事項) 第二十条 改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百四十条第一項前段に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項から第三項までの規定(同条第一項ただし書の規定を除く。)による手続の経過二移転先法人の名称及び主たる事務所の所在地 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗