条文くん法令検索 AIに質問する

認可特定保険業者等に関する命令 第二十条 (保険契約の移転後の公告事項)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(保険契約の移転後の公告事項)

第二十条

改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百四十条第一項前段に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項から第三項までの規定(同条第一項ただし書の規定を除く。)による手続の経過
  2. 移転先法人の名称及び主たる事務所の所在地

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「認可特定保険業者等に関する命令第二十条(保険契約の移転後の公告事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条の二(保険契約の移転の認可の審査) 認可特定保険業者等に関する命令 目次 第二十一条(保険契約の移転の効力) →