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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第六十条 (共済契約の移転の認可の申請)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(共済契約の移転の認可の申請)

第六十条

第三十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百三十九条第一項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による認可の申請は、法第三十七条において読み替えて準用する同法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間経過後一月以内に、移転団体及び移転先団体の連名の認可申請書を行政庁に提出して行わなければならない。

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 理由書
  2. 移転契約書
  3. 移転団体及び移転先団体の社員総会等(法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十六条第一項に規定する社員総会等をいう。)の議事録
  4. 移転団体及び移転先団体の貸借対照表
  5. 移転団体の財産目録
  6. 移転対象契約の選定基準及び対象範囲を記載した書面
  7. 移転団体を共済者とする共済契約について、次に掲げる事項を記載した書面
    1. 当該共済契約の種類ごとに共済契約の移転前及び移転後における共済契約者の数、共済契約の件数及び共済金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額
    2. 当該共済契約の種類ごとに共済契約の移転前における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
    3. 共済契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
  8. 第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十五条第一項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面
  9. 移転先団体を共済者とする共済契約について、次に掲げる事項を記載した書面
    1. 当該共済契約の種類ごとに共済契約の移転前及び移転後における共済契約者の数、共済契約の件数及び共済金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額
    2. 当該共済契約の種類ごとに共済契約の移転後における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
    3. 共済契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
  10. 第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の規定による公告又は通知をしたことを証する書面
  11. 十一
    第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者(法第三十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百三十五条第三項に規定する移転対象契約者をいう。次号において同じ。)の数又はその者の第五十八条に規定する金額が、法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第三項に定める割合を超えなかったことを証する書面
  12. 十二
    前号の異議を述べた移転対象契約者の当該異議の理由及び当該異議に対する移転団体又は移転先団体の対応を記載した書面
  13. 十三
    移転団体及び移転先団体の直近の事業年度における支払余力比率及び共済契約の移転の日に見込まれる支払余力比率を記載した書面
  14. 十四
    移転先団体の移転対象契約に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面
  15. 十五
    共済契約の種類ごとに法第三十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第五項に規定する場合において解約する旨を申し入れた移転対象契約者の数並びに同項の規定により移転団体が払い戻すべき金額及びその算出方法を記載した書面
  16. 十六
    その他法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十九条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

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