(共済契約の移転の認可の申請)
第六十条
法第三十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百三十九条第一項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による認可の申請は、法第三十七条において読み替えて準用する同法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間経過後一月以内に、移転団体及び移転先団体の連名の認可申請書を行政庁に提出して行わなければならない。
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一理由書
- 二移転契約書
- 三
- 四移転団体及び移転先団体の貸借対照表
- 五移転団体の財産目録
- 六移転対象契約の選定基準及び対象範囲を記載した書面
- 七移転団体を共済者とする共済契約について、次に掲げる事項を記載した書面
- イ当該共済契約の種類ごとに共済契約の移転前及び移転後における共済契約者の数、共済契約の件数及び共済金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額
- ロ当該共済契約の種類ごとに共済契約の移転前における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
- ハ共済契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
- イ
- 八
- 九移転先団体を共済者とする共済契約について、次に掲げる事項を記載した書面
- イ当該共済契約の種類ごとに共済契約の移転前及び移転後における共済契約者の数、共済契約の件数及び共済金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額
- ロ当該共済契約の種類ごとに共済契約の移転後における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
- ハ共済契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
- イ
- 十
- 十一
- 十二前号の異議を述べた移転対象契約者の当該異議の理由及び当該異議に対する移転団体又は移転先団体の対応を記載した書面
- 十三移転団体及び移転先団体の直近の事業年度における支払余力比率及び共済契約の移転の日に見込まれる支払余力比率を記載した書面
- 十四移転先団体の移転対象契約に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面
- 十五
- 十六