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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第五十九条 (共済契約移転手続中の契約に係る通知事項)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(共済契約移転手続中の契約に係る通知事項)

第五十九条

第三十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百三十八条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、第五十七条各号に掲げる事項とする。

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