(共済契約移転手続中の契約に係る通知事項) 第五十九条 法第三十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百三十八条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、第五十七条各号に掲げる事項とする。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗