(共済契約に係る債権の額)
第五十八条
法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第三項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
- 一
- 二未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、公告等の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する共済掛金の金額
法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第三項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。