(共済契約の移転に係る備置書類)
第五十六条
法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十六条の二第一項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十五条第一項の契約に係る契約書(第六十条第二項第二号において「移転契約書」という。)
- 二
法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十六条の二第一項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。