第五十五条
共済団体が、その支払余力比率について当該共済団体が該当していた別表の上欄に掲げる区分の支払余力比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その支払余力比率が当該共済団体が該当する同表の上欄に掲げる区分の支払余力比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を行政庁に提出した場合には、前条の規定にかかわらず、当該共済団体が該当する支払余力比率の区分に応じた命令は、当該計画の提出時の支払余力比率から当該計画の実施後に見込まれる支払余力比率までのいずれかに係る同表の区分(非対象区分(支払余力比率が二〇〇パーセント以上であるもの)を除く。)の下欄に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該共済団体についての命令は、当該計画の提出時の支払余力比率に係る同表の区分の下欄に定める命令とする。
2別表第三区分(支払余力比率が〇パーセント未満であるもの)の項に該当する共済団体の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額(その他有価証券に属する資産の貸借対照表計上額と帳簿価額の差額に係る繰延税金資産に相当する額を控除した額とする。同項において同じ。)が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該共済団体についての命令は、同表第二区分(支払余力比率が〇パーセント以上一〇〇パーセント未満であるもの)の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
- 一有価証券支払余力比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額
- 二有形固定資産算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額
- 三前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額
3別表非対象区分(支払余力比率が二〇〇パーセント以上であるもの)の項、第一区分(支払余力比率が一〇〇パーセント以上二〇〇パーセント未満であるもの)の項及び第二区分(支払余力比率が〇パーセント以上一〇〇パーセント未満であるもの)の項に該当する共済団体の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該共済団体についての命令は、同表の第三区分(支払余力比率が〇パーセント未満であるもの)の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。