(共済団体の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令) 第五十四条 法第三十三条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、別表の上欄に掲げる支払余力比率に係る区分に応じ当該区分の下欄に掲げる命令とする。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗