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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第五十四条 (共済団体の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(共済団体の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)

第五十四条

第三十三条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、別表の上欄に掲げる支払余力比率に係る区分に応じ当該区分の下欄に掲げる命令とする。

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