(保険契約の移転の効力)
第七十四条
保険契約の移転を受けたことにより、移転先会社の次の各号に掲げる書類に定めた事項を、移転業者の事業方法書等に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十九条第一項の規定による認可を受けた時に、次の各号に定める認可を受け、又は変更若しくは届出があったものとみなす。
- 一
- 二法第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類法第二百七十二条の十九第一項の変更
- 三