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認可特定保険業者等に関する命令 第七十四条 (保険契約の移転の効力)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(保険契約の移転の効力)

第七十四条

保険契約の移転を受けたことにより、移転先会社の次の各号に掲げる書類に定めた事項を、移転業者の事業方法書等に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十九条第一項の規定による認可を受けた時に、次の各号に定める認可を受け、又は変更若しくは届出があったものとみなす。

  1. 第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類又は法第百八十七条第三項第二号から第四号までに掲げる書類法第百二十三条第一項(法第二百七条において準用する場合を含む。)の規定による認可又は法第百二十三条第二項(法第二百七条において準用する場合を含む。)の変更
  2. 事業方法書等改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百二十三条第一項の規定による認可又は同条第二項の届出

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