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保険業法 第二百七十二条の十九 (事業方法書等に定めた事項の変更)

平成七年法律第百五号法律
(事業方法書等に定めた事項の変更)

第二百七十二条の十九

少額短期保険業者は、第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合は、あらかじめ当該変更しようとする旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2少額短期保険業者は、前項の規定による届出が第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に定めた事項の変更である場合には、当該書類に定めた保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであると認められることについて、保険計理人が確認した結果を記載した意見書を提出しなければならない。

3前項の意見書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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