(事業方法書等に定めた事項の変更の届出) 第二百十一条の五十三 法第二百七十二条の十九第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十六号の二十一により作成した事業方法書等変更届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百十一条の五十三を開く ↗