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認可特定保険業者等に関する命令 第七十五条 (事業譲渡等の認可の申請)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(事業譲渡等の認可の申請)

第七十五条

認可特定保険業者は、改正法附則第四条第十二項において読み替えて準用する法第百四十二条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 事業の譲渡又は譲受け(以下この条において「事業譲渡等」という。)に係る契約の内容を記載した書面
  3. 当事者である認可特定保険業者の社員総会又は評議員会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  4. 当事者である認可特定保険業者の貸借対照表
  5. 譲渡しようとする事業又は譲り受けようとする事業に係る損益の状況を記載した書面
  6. 認可特定保険業者が特定保険業を譲り受ける事業譲渡等の認可の申請の場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面
    1. 当該事業譲渡等に係る特定保険業に関する次に掲げる事項
    2. 当該特定保険業を譲り受けようとする認可特定保険業者が行っている特定保険業に関するイ(1)から(4)までに掲げる事項
  7. 当該事業譲渡等を行った後における認可特定保険業者が子会社等を有する場合には、当該認可特定保険業者及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類
  8. 当該事業の譲渡により当該認可特定保険業者の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
  9. その他参考となるべき事項を記載した書類

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