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認可特定保険業者等に関する命令 第六十六条 (認可特定保険業者が子会社を保有することについての承認の申請)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(認可特定保険業者が子会社を保有することについての承認の申請)

第六十六条

認可特定保険業者は、改正法附則第四条第四項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該認可特定保険業者に関する次に掲げる書類
    1. 最終の貸借対照表(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び別紙様式第一号第三により作成した貸借対照表をいう。第七十五条第四号並びに第七十九条第一号ハ及び第二号ハにおいて同じ。)、損益計算書(同法第百二十三条第二項同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成した損益計算書及び別紙様式第一号第四により作成した損益計算書をいう。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
    2. 当該承認後における収支の見込みを記載した書類
  3. 当該承認に係る子会社に関する次に掲げる書類
    1. 商号及び本店の所在地を記載した書類
    2. 業務の内容を記載した書類
    3. 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
    4. 取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)及び監査役の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
  4. その他参考となるべき事項を記載した書類

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