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認可特定保険業者等に関する命令 第六十七条 (特定保険業に係る会計から他の会計への資金運用等に係る承認の申請等)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(特定保険業に係る会計から他の会計への資金運用等に係る承認の申請等)

第六十七条

認可特定保険業者は、改正法附則第四条第七項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

2行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした認可特定保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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