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認可特定保険業者等に関する命令 第六十八条 (定款の変更に係る認可の申請)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(定款の変更に係る認可の申請)

第六十八条

認可特定保険業者は、改正法附則第四条第八項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 社員総会又は評議員会の議事録その他必要な手続があったことを証する書類
  3. その他参考となるべき事項を記載した書類

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