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認可特定保険業者等に関する命令 第六十九条 (保険契約の移転に係る備置書類)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(保険契約の移転に係る備置書類)

第六十九条

改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十六条の二第一項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十五条第一項の契約に係る契約書(第七十二条第二項第二号において「移転契約書」という。)
  2. 改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十五条第三項に規定する移転業者(以下この節において単に「移転業者」という。)及び改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十五条第一項に規定する移転先会社(以下この節において単に「移転先会社」という。)の貸借対照表(認可特定保険業者にあっては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び別紙様式第一号第三により作成した貸借対照表、外国保険会社等にあっては日本における保険業の貸借対照表。第七十二条第二項第四号第七十七条第二項第四号及び第七十八条第二項第四号において同じ。)

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