(認可特定保険業者がその経営を支配している法人) 第六十五条 改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十二第二項に規定する主務省令で定めるものは、当該認可特定保険業者の子法人等のうち子会社以外のものとする。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗