(日本における保険契約の移転後の通知の省略) 第百六十九条の二 法第二百十条第一項において準用する法第百四十条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第百六十六条の四各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。 e-Gov法令検索で第百六十九条の二を開く ↗