(日本における保険契約の移転後の公告事項) 第百六十九条 法第二百十条第一項において準用する法第百四十条第一項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項から第三項までの規定(共同保険契約以外の保険契約にあっては、同条第一項ただし書の規定を除く。)による手続の経過二移転先会社の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地 e-Gov法令検索で第百六十九条を開く ↗