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保険業法施行規則 第三十条の二 (剰余金の分配の計算方法)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(剰余金の分配の計算方法)

第三十条の二

相互会社が社員に対する剰余金の分配をする場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、剰余金の分配の対象となる金額を計算し、次の各号(少額短期保険業者である相互会社にあっては、第一号、第二号及び第四号)に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。

  1. 社員が支払った保険料及び保険料として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法
  2. 剰余金の分配の対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各保険契約の責任準備金、保険金その他の基準となる金額に応じて計算し、その合計額を分配する方法
  3. 剰余金の分配の対象となる金額を保険期間等により把握し、各保険契約の責任準備金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額を分配する方法
  4. その他前三号に掲げる方法に準ずる方法

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