(保険計理人の確認業務)
第八十条
保険計理人は、毎決算期において、法第百二十一条第一項各号に掲げる事項について、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により確認しなければならない。
- 一
- 二
- 三将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。
- 四損害保険会社にあっては、第七十六条各号に掲げる保険契約を除く保険契約に係る支払備金(第七十三条第一項第二号に掲げる金額に限る。)が、第七十三条に規定するところにより、適正に積み立てられていること。