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保険業法施行規則 第七十三条 (支払備金の積立て)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(支払備金の積立て)

第七十三条

保険会社は、毎決算期において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。

  1. 保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、保険会社が毎決算期において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
  2. 前条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等について、その支払のために必要なものとして金融庁長官が定める金額

2保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する保険金等については、一定の期間を限り、法第四条第二項第四号に掲げる書類に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。

3第七十一条第一項の規定は、支払備金の積立てについて準用する。

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