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保険業法施行規則 第七十九条の二 (保険計理人の確認事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険計理人の確認事項)

第七十九条の二

第百二十一条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、生命保険会社にあっては、次の第一号に掲げる事項とし、損害保険会社にあっては、次に掲げる事項とする。

  1. 将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難であるかどうか。
  2. 第七十六条各号に掲げる保険契約を除く保険契約に係る支払備金(第七十三条第一項第二号に掲げる金額に限る。)が、健全な保険数理に基づいて積み立てられているかどうか。

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