条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第七十九条 (保険計理人の選任及び退任の届出)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険計理人の選任及び退任の届出)

第七十九条

保険会社は、保険計理人を選任したときは、遅滞なく、届出書に当該保険計理人の履歴書及び当該保険計理人が前条に規定する要件に該当することを証する書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2保険会社は、保険計理人が退任したときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

3保険会社は、保険計理人が二人以上となる場合は、前二項に規定する書類のほか、各保険計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書面を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第七十九条(保険計理人の選任及び退任の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十八条(保険計理人の要件に該当する者) 保険業法施行規則 目次 第七十九条の二(保険計理人の確認事項) →