(保険計理人の選任を要する損害保険会社) 第七十六条 法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社は、次の各号に掲げる保険契約のみを引き受ける損害保険会社を除くすべての損害保険会社とする。一自動車損害賠償保障法第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約二地震保険に関する法律第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗