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保険業法施行規則 第七十五条の二 (特別勘定に属する財産の管理の方法その他特別勘定に関し必要な事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(特別勘定に属する財産の管理の方法その他特別勘定に関し必要な事項)

第七十五条の二

保険会社(第一号にあっては、保険会社及び当該保険会社から委託を受けた者)は、次に掲げる方法により、運用実績連動型保険契約に係る特別勘定(以下この条及び第百五十四条の二において「特定特別勘定」という。)に属する財産を管理しなければならない。

  1. 管理場所を区別することその他の方法により特定特別勘定に属する財産を一般勘定(特別勘定以外の勘定をいう。以下同じ。)に属する財産及び特定特別勘定以外の特別勘定に属する財産と明確に区分して管理する方法
  2. 特定特別勘定に属する財産を当該特定特別勘定に属する財産に係る保険契約者を判別できる状態で管理する方法

2保険会社は、特定特別勘定に属する財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、前項第一号に規定するところにより特定特別勘定に属する財産の管理を行うことを確保するための十分な体制を整備しなければならない。

3保険会社は、特定特別勘定に係る業務の処理及び計算を明らかにするため、第一号及び第二号に掲げる帳簿書類を別表により作成し、次の各号に掲げる帳簿書類等の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。

  1. 特定特別勘定元帳運用実績連動型保険契約(特定特別勘定に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の保険年度の終了の日又は運用実績連動型保険契約の保険期間の終了の日から十年間
  2. 特定特別勘定に係る総勘定元帳作成の日から五年間
  3. 特定特別勘定に係る業務の委託契約書委託契約の終了の日から五年間

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