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保険業法施行規則 第八十一条 (責任準備金に関して確認の対象となる契約)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(責任準備金に関して確認の対象となる契約)

第八十一条

第百二十一条第一項第一号に規定する内閣府令で定める保険契約は、生命保険会社にあっては、当該生命保険会社が引き受けているすべての保険契約、損害保険会社にあっては、第七十六条各号に掲げる保険契約を除くすべての保険契約とする。

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