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保険業法施行規則 第八十二条 (保険計理人意見書)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険計理人意見書)

第八十二条

保険計理人は、計算書類を承認する取締役会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。

  1. 保険会社の商号又は名称及び保険計理人の氏名
  2. 提出年月日
  3. 前条に定める保険契約に係る責任準備金の積立てに関する事項
  4. 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配に関する事項
  5. 第六十四条第一項の契約者配当準備金又は第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金への繰入れに関する事項
  6. 第七十九条の二の規定に基づく確認に関する事項
  7. 第三号から第六号までに掲げる事項に対する保険計理人の意見

2保険計理人は、法第百二十一条第一項の規定により意見書を取締役会に提出するとき、及び同条第二項の規定により意見書の写しを金融庁長官に提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項の確認の方法その他確認の基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。

3保険計理人は、第一項の規定にかかわらず、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会の指定した監査委員)又は会計監査人に対し、同項第三号から第七号までに掲げる事項の内容を通知することができる。

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