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保険業法施行規則 第八十二条の二 (指定の申請)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(指定の申請)

第八十二条の二

第百二十二条の二第一項の規定による指定(以下この条及び次条において「指定」という。)を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業状況報告書、収支決算書、財産目録その他の最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類
  3. 役員の名簿及び履歴書
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  5. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  6. 前各号に掲げるもののほか法第百二十二条の二第二項各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書類

3金融庁長官は、前項に規定するもののほか、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。

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