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保険業法施行規則 第八十二条の三

平成八年大蔵省令第五号府省令

第八十二条の三

指定を受けた法人は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。

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