(支払義務が発生したものに準ずる保険金等) 第七十二条 法第百十七条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、保険金等であって、保険会社が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗