条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第七十一条 (再保険契約の責任準備金等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(再保険契約の責任準備金等)

第七十一条

保険会社は、保険契約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。

  1. 保険会社
  2. 外国保険会社等
  3. 第二百十九条第一項に規定する引受社員であって法第二百二十四条第一項の届出のあった者
  4. 外国保険業者のうち、前二号に掲げる者以外の者であって業務又は財産の状況に照らして、当該再保険を付した保険会社の経営の健全性を損なうおそれがない者
  5. 独立行政法人日本貿易保険

2保険会社は、保険契約を金融庁長官が定める再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係る保険契約から当該再保険に付した後に発生することが見込まれる収益を基に計算した手数料を収受したときは、当該収受した金額を責任準備金として積み立てなければならない。

3保険会社は、保険契約を前項の規定による金融庁長官が定める再保険以外の再保険に付した場合において、当該再保険から前項に規定する手数料を収受したときは、当該収受した金額を預り金として計上しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第七十一条(再保険契約の責任準備金等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第七十条(損害保険会社の責任準備金) 保険業法施行規則 目次 第七十二条(支払義務が発生したものに準ずる保険金等) →