(日本における保険計理人の確認事項)
第百五十七条の二
法第百九十九条において準用する法第百二十一条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、外国生命保険会社等にあっては、次の第一号に掲げる事項とし、外国損害保険会社等にあっては、次に掲げる事項とする。
- 一将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、日本における保険業の継続が困難であるかどうか。
- 二第百五十五条各号に掲げる保険契約を除く保険契約に係る支払備金(第百六十条において準用する第七十三条第一項第二号に掲げる金額に限る。)が健全な保険数理に基づいて積み立てられているかどうか。