(日本における保険計理人の要件に該当する者)
第百五十七条
法第百九十九条において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、外国生命保険会社等にあっては、第七十八条第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とし、外国損害保険会社等にあっては、第七十八条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
法第百九十九条において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、外国生命保険会社等にあっては、第七十八条第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とし、外国損害保険会社等にあっては、第七十八条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。