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保険業法施行規則 第三十条の三 (積立勘定の設置)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(積立勘定の設置)

第三十条の三

保険会社である相互会社は、公正かつ衡平な剰余金の分配をするために、保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約した保険契約に係る責任準備金の金額に相当する財産の全部又は一部をその他の財産と分別して運用するための勘定(以下この条において「積立勘定」という。)を設けることができる。

2積立勘定に属する財産は、他の積立勘定又は積立勘定以外の勘定に属する財産と経理を区分し、かつ、これを特に設けた帳簿に記載しなければならない。

3保険会社である相互会社は、金融庁長官の承認又は法第四条第二項第二号に掲げる書類に記載された方法により金銭を他の勘定に振り替える場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 積立勘定に属する財産を他の積立勘定又はその他の勘定に振り替えること。
  2. 積立勘定に属する財産以外の財産を積立勘定に振り替えること。

4保険会社である相互会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

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