(剰余金のうち一定の比率を乗じる対象となる金額)
第三十条の四
法第五十五条の二第二項に規定する内閣府令で定める金額は、当期未処分剰余金の額から次に掲げるものの合計額を控除した金額(法第五十五条第二項に規定する貸借対照表上の純資産額から同項各号に掲げる金額の合計額を控除した額を限度とする。)とする。
- 一前期繰越剰余金の額
- 二任意積立金目的取崩額
- 三法第五十五条第一項の基金利息の支払額
- 四法第五十八条の損失てん補準備金としてその決算期に積み立てる額
- 五法第五十六条の基金償却積立金としてその決算期に積み立てる額
- 六基金の償却に充てることを目的としてその決算期に純資産の部に積み立てる任意積立金の額(ただし、基金の額(償却を完了する予定の日を定めない基金がある場合には当該基金の額を除く。)をその払込期日から償却を完了する予定の日までの期間に含まれる決算期の数で除して得られた額(払込期日又は償却を完了する予定の日が異なる基金がある場合には、それぞれについて計算して得られた額の合計額)を上限とする。)
- 七第三十条第二項第三号に規定する額
- 八次条第一項第一号に規定する社員配当準備金の取崩額が決算期の剰余金に含まれる場合における当該取崩額