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保険業法施行規則 第二百十一条の二十七 (資産の運用に係る有価証券の種類)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(資産の運用に係る有価証券の種類)

第二百十一条の二十七

第二百七十二条の十二第二号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。

  1. 地方債
  2. 政府保証債
  3. 金融商品取引法第二条第一項第三号に規定する債券(前号に掲げるものを除く。)

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