(資産の運用に係る有価証券の種類) 第二百十一条の二十七 法第二百七十二条の十二第二号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。一地方債二政府保証債三金融商品取引法第二条第一項第三号に規定する債券(前号に掲げるものを除く。) e-Gov法令検索で第二百十一条の二十七を開く ↗