(金融機関への預金)
第二百十一条の二十六
法第二百七十二条の十二第一号に規定する内閣府令で定める銀行その他の金融機関への預金は、次に掲げる金融機関への預金(外貨建てのものを除く。)とする。
- 一銀行
- 二長期信用銀行
- 三株式会社商工組合中央金庫
- 四信用金庫及び信用金庫連合会
- 五労働金庫及び労働金庫連合会
- 六農林中央金庫
- 七信用協同組合及び信用協同組合連合会
法第二百七十二条の十二第一号に規定する内閣府令で定める銀行その他の金融機関への預金は、次に掲げる金融機関への預金(外貨建てのものを除く。)とする。