条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第二百十一条の二十六 (金融機関への預金)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(金融機関への預金)

第二百十一条の二十六

第二百七十二条の十二第一号に規定する内閣府令で定める銀行その他の金融機関への預金は、次に掲げる金融機関への預金(外貨建てのものを除く。)とする。

  1. 銀行
  2. 長期信用銀行
  3. 株式会社商工組合中央金庫
  4. 信用金庫及び信用金庫連合会
  5. 労働金庫及び労働金庫連合会
  6. 農林中央金庫
  7. 信用協同組合及び信用協同組合連合会

e-Gov法令検索で第二百十一条の二十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第二百十一条の二十六(金融機関への預金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百十一条の二十五(関連業務の承認申請) 保険業法施行規則 目次 第二百十一条の二十七(資産の運用に係る有価証券の種類) →