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保険業法施行規則 第二百十一条の二十五 (関連業務の承認申請)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(関連業務の承認申請)

第二百十一条の二十五

少額短期保険業者は、法第二百七十二条の十一第二項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 商号又は名称
  2. 登録年月日及び登録番号
  3. 承認を受けようとする業務の種類
  4. 当該業務の開始予定年月日

2前項の承認申請書には、次に掲げるものを記載した書類を添付しなければならない。

  1. 当該業務の内容及び方法
  2. 当該業務を所掌する組織及び人員配置
  3. 当該業務の運営に関する社内規則

3金融庁長官等は、第一項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 当該関連する業務を行うことが、当該承認の申請をした少額短期保険業者が少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  2. 当該関連する業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況、当該関連する業務の運営に係る体制等に照らし、当該承認の申請をした少額短期保険業者が当該関連する業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認められること。
  3. 他の少額短期保険業者又は保険会社の業務の代理又は事務の代行を行う場合には、当該他の少額短期保険業者又は保険会社の業務の的確、公正かつ効率的な遂行に支障を及ぼすおそれのないものであること。

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