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保険業法施行規則 第百四十六条 (契約者配当準備金)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(契約者配当準備金)

第百四十六条

外国保険会社等が契約者配当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。

2外国生命保険会社等は、前項の契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。

  1. 積立配当(契約者に分配された配当で利息を付して積み立てているものをいう。)の額
  2. 未払配当(契約者に分配された配当で支払われていないもののうち、前号の規定する積立配当以外のものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。)
  3. 全件消滅時配当(保険契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該保険契約の消滅時に支払う配当をいう。)の額
  4. その他前三号に掲げるものに準ずるものとして法第四条第二項第四号に掲げる書類において定める方法により計算した額

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