(価格変動準備金対象資産) 第百四十七条 法第百九十九条において準用する法第百十五条第一項に規定する内閣府令で定める資産は、第六十五条各号に掲げる資産とする。ただし、特別勘定に属する財産及び法第百九十九条において準用する法第九十九条第一項に掲げる業務に係る資産は含まないものとする。 e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗