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保険業法施行規則 第百四十八条 (価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)

第百四十八条

外国保険会社等は、法第百九十九条において準用する法第百十五条第一項ただし書又は同条第二項のただし書の規定による認可を受けようとするときは、業務報告書の提出期限の三週間前までに、認可申請書に日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書及びその附属明細書又はこれに準ずる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした外国保険会社等の日本における業務又は財産の状況等に照らしてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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