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保険業法施行規則 第百四十九条 (標準責任準備金の対象契約)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(標準責任準備金の対象契約)

第百四十九条

第百九十九条において準用する法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、日本における保険契約であって、外国生命保険会社等が法の施行の日以降に締結するもののうち、次の各号の一に該当しないものとする。

  1. 日本における保険契約であって責任準備金が特別勘定に属する財産の価格により変動するもの
  2. 日本における保険契約であって次条第一項第一号の保険料積立金を積み立てないもの
  3. 日本における保険契約であって保険約款において外国保険会社等が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる係数を変更できる旨を約してあるもの
  4. 前三号に定めるもののほか、日本における保険契約であって、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でないものとして金融庁長官が定めるもの

2前項の規定にかかわらず、日本における保険契約であって、外国保険会社等が金融庁長官が定める日以降に締結するもの(当該外国保険会社等が外国損害保険会社等の場合にあっては、金融庁長官が定める日以降に保険期間が開始するもの。次項において同じ。)については、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次の各号の一に該当しないものとする。

  1. 日本における保険契約であって責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動するもの
  2. 日本における保険契約であって、次条第一項第一号の保険料積立金及び同項第二号の二又は第百五十一条第一項第三号の払戻積立金を積み立てないもの並びに同項第一号イの保険料積立金を計算しないもの
  3. 日本における保険契約であって、保険約款において外国保険会社等が責任準備金及び保険料の計算の基礎となるべき予定利率を変更できる旨を約してあるもの(保険約款において、当該保険契約の締結時の法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めた責任準備金の計算の基礎となるべき予定利率を超える利率を最低保証しているものを除く。)
  4. 前三号に定めるもののほか、日本における保険契約であって、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの

3前二項の規定にかかわらず、日本における保険契約であって、外国保険会社等が金融庁長官が定める日以降に締結するものについては、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次の各号の一に該当しないものとする。

  1. 日本における保険契約であって、責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動するものであり、かつ、保険金等の額を最低保証していないもの
  2. 日本における保険契約であって、次条第一項第一号の保険料積立金及び同項第二号の二又は第百五十一条第一項第三号の払戻積立金を積み立てないもの並びに同項第一号イの保険料積立金を計算しないもの
  3. 日本における保険契約であって、保険約款において外国保険会社等が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる予定利率を変更できる旨を約してあるもの(保険約款において、当該保険契約の締結時の法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めた責任準備金の計算の基礎となるべき予定利率を超える利率を最低保証しているものを除く。)
  4. 前三号に定めるもののほか、日本における保険契約であって、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの

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