(事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出)
第百六十四条
法第二百七条において準用する法第百二十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第百八十七条第三項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項
- イ年金積立金管理運用独立行政法人保険契約
- ロ確定拠出年金保険契約
- ハ規約型確定給付企業年金保険契約
- ニ基金型確定給付企業年金保険契約
- ホ団体等年金保険契約
- ヘ団体生存保険契約
- ト農業者年金基金団体生存保険契約
- チ勤労者財産形成給付金保険契約
- リ勤労者財産形成基金保険契約
- イ
- 二第百四十九条各項に規定する保険契約に関し、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めた積立方法及びその計算の基礎となる係数により計算される額以上となる第百五十条第一項第一号及び第百五十一条第一項第一号イの保険料積立金、第百五十条第一項第二号及び第百五十一条第一項第一号ロの未経過保険料、第百五十条第一項第二号の二及び第百五十一条第一項第三号の払戻積立金、第百五十条第一項第三号及び第百五十一条第一項第二号の二の危険準備金並びに同項第二号の異常危険準備金の計算の方法及びその計算の基礎となる係数に関する事項
- 三外国損害保険会社等の次に掲げる契約に係る法第百八十七条第三項第三号及び第四号に掲げる書類に定めた事項並びに第百二十条第一項各号に掲げる事項、同条第二項に規定する事項及び同条第三項各号に掲げる事項
- イ火災保険契約
- ロ債権保全火災保険契約
- ハ森林火災保険契約
- ニ博覧会総合保険契約
- ホ海上保険契約
- ヘ運送保険契約及び小口貨物運送保険契約
- ト旅行事故対策費用保険契約及び旅行特別補償保険契約
- チ勤労者財産形成給付傷害保険契約
- リ勤労者財産形成基金傷害保険契約
- ヌ確定拠出年金傷害保険契約
- ル総付保台数十台以上の自動車保険契約
- ヲ販売用等自動車保険契約
- ワ賠償責任保険契約
- カ船客傷害賠償責任保険契約
- ヨ労働者災害補償責任保険契約
- タ航空保険契約
- レ住宅ローン保証保険契約
- ソ保証証券契約
- ツガラス保険契約
- ネ機械保険契約
- ナ組立保険契約
- ラ建設工事保険契約及び土木工事保険契約
- ム土木構造物保険契約
- ウ動産総合保険契約
- ヰヨット・モーターボート保険契約
- ノコンピューター総合保険契約
- オ旅行小切手総合保険契約
- クフランチャイズチェーン総合保険契約
- ヤテナント総合保険契約
- マ盗難保険契約及びクレジットカード盗難保険契約
- ケ風水害保険契約
- フ競走馬等保険契約
- コボイラー・ターボセット保険契約
- エ知的財産権訴訟費用保険契約
- テ事業活動損害保険契約
- イ